従業員に年次有給休暇を付与するのは、企業の義務です。しかし、仕事が忙しいことなどを理由に、年次有給休暇を使わない従業員も多いです。このようなときは、計画的付与制度などを利用する必要があるなど、企業も従業員も年次有給休暇に関して知っておくべき知識がたくさんあります。
そこで、この記事では知っておきたい年次有給休暇の基礎知識について解説します。
年次有給休暇のしくみ
はじめに、年次有給休暇とはどのようなものか、その仕組みを見ていきましょう
そもそも年次有給休暇とは無給の休暇ではなく、給料を受け取れる休暇を指し労働基準法において定められている労働者の権利です。給料をもらいながら休暇を取れるので、従業員はお金の心配をすることなく、心身をリフレッシュすることができたり、用事を済ましたりすることができます。
年次有給休暇を取得する条件は、正社員やパート・アルバイトの違いはありません。次の2つの要件をどちらも満たすことが、年次有給休暇を取得する条件となっています。
- ●企業が従業員を雇入れた日から6か月継続して雇用されていること
- ●全ての労働日の8割以上を出勤していること
取得できる年次有給休暇の日数は、継続勤務年数によって異なります。ただし、正社員とパート・アルバイトでは、取得できる年次有給休暇の日数は以下のように異なります。
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得できる年次有給休暇の日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
所定労働時間が週30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の人
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数(年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
次に、年次有給休暇の付与に関するルールを3つ見ていきましょう。
年次有給休暇は、原則として、従業員が請求する日に与えます。ただし、同じ日に多くの従業員が年次有給休暇の取得を希望するなどし、正常に事業が運営できない場合には、他の日に年次有給休暇の付与日を変更することができます。
年次有給休暇を1年間で消化できなかった日がある場合は、翌年以降に繰越すことができます。繰り越しのできる期間は2年間で、翌年に年次有給休暇を取得する場合は、前年からの繰越分から消化することになります。
年次有給休暇は、労働基準法において定められている労働者の権利です。取得したからといって、給料の減額をするなど不利益な取扱いをすることは禁止されています。
年次有給休暇について企業が知っておくべきルールとして重要なものが「年5日の年次有給休暇の確実な取得の義務付け」です。
ここでは、年5日の年次有給休暇の確実に取得の義務付けについて見ていきましょう。
年次有給休暇は従業員の権利で原則、従業員の判断で取得するものであるため、2019年3月までは、企業に対して何らかの義務付けがあるわけではありませんでした。しかし、企業に気を使って、年次有給休暇をなかなか取得できない従業員も多いのが現実でした。
そこで、2019年4月からは企業(使用者)に、年5日は年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要な従業員は、年次有給休暇が10日以上(繰越した年次有給休暇は含まない)が付与される従業員が対象です。ただし、従業員がすでに年次有給休暇を5日取得している場合は、対象から外れます。
年5日の年次有給休暇の確実な取得については、企業が取得する日を決めることができます。しかし、事前にいつ年次有給休暇の取得を希望するのか従業員から聞いておく必要があり、できるだけその希望に沿う必要もあります。
年5日の年次有給休暇の確実な取得を行うため、企業側は年次有給休暇管理簿の作成と就業規則への規定も必要となります。
年次有給休暇管理簿とは、年次有給休暇について基準日や取得日数、年次有給休暇を取得した日を記載した帳簿のことで、従業員ごとに作成する必要があります。労働者名簿または賃金台帳に調製することができます。また、いつでも出力できるのであれば、システム上での管理も可能です。年次有給休暇管理簿は、3年間保存する必要があります。
休暇に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければなりません。もちろん、企業側が年次有給休暇を取得する時季を指定する場合は、対象となる労働者の範囲と時季を指定する方法を就業規則へ記載しなければいけません。
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、就業規則に時季指定を行うことなどの記載がなかった場合は、30万円以下の罰金に科される可能性があります。
企業が従業員に年次有給休暇を取得してもらうために知っておきたいのが、計画的付与制度と時間単位の年次有給休暇の2つです。それぞれについて、見ていきましょう。
年次有給休暇の計画的付与制度とは、労使協定の締結などにより、会社全体で計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年次有給休暇の計画的付与制度を取り入れることで、会社全体や事業所ごとに一斉に休暇を取得することができたり、グループ別に有給休暇を付与したり、個人の記念日に優先して有給休暇を付与したりすることができます。
企業側のメリットとしては、計画的な業務管理ができたり、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりができたりすることがあります。
年次有給休暇の計画的付与制度は、付与日数のうち5日を除いた残りの日数について利用可能です。年次有給休暇の計画的付与制度を導入するためには、就業規則にその旨を記載することと、労使協定の締結が必要です。
原則、年次有給休暇は1日単位での取得になっています。しかし、労使協定の締結があれば、時間単位で年次有給休暇を取得することができるようになります。時間単位で年次有給休暇を取得することができることで、柔軟な業務計画を進めることができます。
時間単位で年次有給休暇は、年5日の範囲内での取得となります。時間単位の年次有給休暇を導入するためには、年次有給休暇の計画的付与制度と同様に、就業規則にその旨を記載することと、労使協定の締結が必要です。
時間単位の年次有給休暇の導入は、時差通勤やフレックスタイム制の導入などと組み合わせることで、多様な働き方ができるようになるメリットもあります。企業としては、積極的に導入を考えたほうが良いでしょう。
年次有給休暇とは、無給の休暇ではなく、給料を受け取れる休暇のことで、労働基準法において定められている労働者の権利です。正社員やパート・アルバイトを問わず、6か月継続して雇用され、全ての労働日の8割以上を出勤していることで取得できます。
2019年4月からは、企業(使用者)の義務として、年5日は、年次有給休暇の確実な取得をさせる必要があります。万が一、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合には、罰金に科される可能性があるので注意が必要です。
従業員に年次有給休暇を取得してもらうために知っておきたいのが、計画的付与制度と時間単位の年次有給休暇の2つです。それぞれ、計画的に年次有給休暇の取得が可能となるので、導入を検討したほうが良いでしょう。